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中途解約 ~ リースブレーク 

帰国時期が決まっていない駐在員のお客様から「賃貸契約書に中途解約条項を入れたい」とリクエストを頂くことが多くあります。ニューヨークの賃貸契約書にそのような条項が入っていることはかなり稀です。解約通知期限と違約金について家主と交渉し、追加文書・Riderで条件を明記することになります。

ニューヨークの賃貸契約期間は一般的に一年もしくは二年です。契約期間中に退去する場合、(1) 1~3か月分の違約金を支払う、(2) 契約を引き継いでくれる別の借主(テナント)を見つける、ことになります。

一般的に、二年目以降にしか中途解約条項を入れられませんので、一年契約で中途解約することはほぼ不可能です。解約を一切認めない賃貸物件も多数あります。賃貸期間や時期により解約を認めるケースもあります。

中途解約条項を認めると、空室リスクが高くなり、清掃や入居者募集等の追加費用が発生します。賃貸需要と家賃相場は季節によって大きく変わるため、家主は退去時期が不確実な契約をしたがりません。そのようなリスクを背負わなくても入居希望者は簡単に見つかります。

「中途解約条項さえあれば、賃貸契約期間中いつでも、追加料金なしで解約可能」という間違った認識が広まっています。過去、大手日系不動産会社がそのように大々的に広告宣伝したためです。貸しにくいエリアにある高級物件では中途解約を認めることもあります。

ニューヨークでは違約金なしで中途解約可能なアパートはほぼ存在しません。それにもかかわらず、帰任時の早期解約の違約金を個人負担とする日系企業・政府機関が多数あります(上記が背景と考えられます)。異動・帰国命令を出す雇用主が中途解約時の違約金をカバーすべきです。「日系企業駐在員・日系不動産会社は違約金なしで中途解約を求めてくる​(無料でリスクを家主に転嫁しようとする)」と某高級物件のリーシングエージェントが呟いていました。

当チームは、お客様​の状況とご要望を伺った上で対象物件をスクリーニングします。

・ご滞在期間とご帰任時期の見込みを考慮して物件をご提案します。ただし、中途解約条項を必須とすると対象物件は激減します。室内洗濯機が必須であれば尚更です。

・最初からご帰国時期がわかっていれば、一年未満や一年半など中途半端な契約期間であっても、対象となるアパートを探すことが可能です。ただし一年契約よりも家賃は割高です。

・中途解約が一切出来ない、もしくは違約金が高額なアパートにお住まいであれば、出来るだけ早い時期に市内のお引越しをご検討ください。ご帰国までの期間が短くなると、お引越しのオプションがなくなります。

 

​詳細はお問い合わせください。

【2025年9月21日更新】


MASUMI HAYAKAWA
New York Real Estate Salesperson
310.564.6017
mhayakawa@opgny.com

Oxford Property Group
5 W 37th St., 12th Fl.,
New York, NY 10018

 

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