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中途解約 ~ リースブレーク 

【2022年9月25日更新】​

帰国命令がいつ出るかわからない駐在員のお客様は「賃貸契約書に中途解約条項を入れたい」とリクエストされます。初めからそのような条項が入った賃貸契約書はほぼ存在しないため、解約通知期限と違約金につき、追加文書・Riderで定めることになります。

ニューヨークの賃貸契約期間は一般的に一年もしくは二年です。契約期間中にアパートを出ることになった場合、(1) 1~3か月分の違約金を支払う、(2) 契約を引き継いでくれる別の借り手(テナント)を見つける、ことが一般的です。

一般的に、二年目以降にしか早期解約条項を入れられません。解約を一切認めない賃貸物件もたくさんあります。

早期解約を許可することは、テナントに有利となる一方、家主の空室リスクを高め、清掃や入居者募集等の追加費用が発生します。また、賃貸需要と家賃は季節によって大きく変わるため、家主は退去時期が不確実な契約をしたがりません。

💎 渡米後最初のアパートを選ぶ際に、ご滞在期間と帰任時期を考慮して物件をご提案します。ただし、中途解約を前提とすると対象物件は激減します。

💎 最初からご帰国時期がわかっていれば、一年未満や一年半など中途半端な契約期間であっても、対象となるアパートを探すことが可能です。一般的に一年契約よりも家賃は割高です。

💎 中途解約が一切出来ない、もしくは違約金が高額なアパートにお住まいであれば、出来るだけ早い時期に市内のお引越しをご検討下さい。ご帰国までの期間が短くなると、お引越しのオプションがかなり限られます。

ところで、帰任時の早期解約時の違約金を個人の負担とする日系企業・政府機関が結構あるようです。ニューヨークでは、違約金なしで早期解約可能なアパートはほとんど存在しません。異動・帰国命令を出す雇用主が中途解約時の違約金をカバーすべきではないでしょうか。

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