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中途解約 ~ リースブレーク 

帰国時期が決まっていない駐在員のお客様から「賃貸契約書に中途解約条項を入れたい」とリクエストを頂きます。そのような条項が入った賃貸契約書はほぼ存在しないため、解約通知期限と違約金について家主と交渉し、追加文書・Riderで条件を明記することになります。

ニューヨークの賃貸契約期間は一般的に一年もしくは二年です。契約期間中に退去する場合、(1) 1~3か月分の違約金を支払う、(2) 契約を引き継いでくれる別の借り手(テナント)を見つける、ことになります。

一般的に、二年目以降にしか早期解約条項を入れられません。解約を一切認めない賃貸物件もたくさんあります。

早期解約を許可すると、家主の空室リスクを高め、清掃や入居者募集等の追加費用が発生します。また、賃貸需要と家賃は季節によって大きく変わるため、家主は退去時期が不確実な契約をしたがりません。

💎 ご滞在期間と帰任時期の見込みを考慮して物件をご提案します。ただし、中途解約条項を必須とすると対象物件は激減します。

💎 最初からご帰国時期がわかっていれば、一年未満や一年半など中途半端な契約期間であっても、対象となるアパートを探すことが可能ですが、一年契約よりも家賃は割高になります。

💎 中途解約が一切出来ない、もしくは違約金が高額なアパートにお住まいであれば、出来るだけ早い時期に市内のお引越しをご検討下さい。ご帰国までの期間が短くなると、お引越しのオプションがなくなります。

「中途解約条項さえあれば、賃貸契約期間中いつでも、追加料金なしで解約可能」という間違った認識が広まっているためか、帰任時の早期解約の違約金を個人負担とする日系企業・政府機関が結構あります。ニューヨークでは、違約金なしで早期解約可能なアパートはほぼ存在しないという事情から、異動・帰国命令を出す雇用主が中途解約時の違約金をカバーすべきではないかと考えます。

【2025年2月5日更新】

 


MASUMI HAYAKAWA
New York Real Estate Salesperson
310.564.6017
mhayakawa@opgny.com

Oxford Property Group
5 W 37th St., 12th Fl.,
New York, NY 10018

 

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